資格
受験資格の取得が可能なもの
- 看護師(卒業により国家試験の受験が可能)
- 保健師(所定の単位を取得した者は、国家試験の受験が可能)
所定の単位を取得後に資格の取得が可能なもの
- 養護教諭1種免許状
-
養護教諭2種免許状
(保健師免許を取得した者は自己申請によって取得が可能。ただし、「学力に関する証明書」を提出し、「文部科学省令で定める科目」の単位修得を証明する必要があります。なお、「文部科学省令で定める科目」とは、教育職員免許法施行規則第66条の6に定められている「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」の4科目各2単位を指します。) - 第1種衛生管理者免許状(保健師免許を取得した者は自己申請によって取得が可能)